〈特別公開〉安倍派パーティー券事件の深層
*上脇博之『検証 政治とカネ』の発売にあわせ、『世界』2024年2月号に掲載された論考を特別公開します
2002年に弁護士さんや公認会計士さんらと一緒に「政治資金オンブズマン」をつくって、政治家の「政治とカネ」をめぐる事件を検察庁に刑事告発したり、国を相手に情報公開訴訟を提起する活動を行ってきました。
一昨年(2022年)12月に、薗浦健太郎元衆院議員を略式請求したと、東京地検特捜部から電話がかかってきました。特捜部から連絡があることは滅多にないので、「ああ、ちゃんと捜査してもらえたんだ」と思いました。
ちょうど11月には、今回の自民党五派閥のパーティーについて、しんぶん赤旗日曜版の調査報道を踏まえて明細不記載で派閥ごとに告発状を順次作成し特捜部に送っていましたし、送る予定でしたので、「五派閥の政治資金パーティーについても捜査してくれるかもしれない」と期待しました。ただ、薗浦氏の場合は元々闇パーティー事件であり、そこがちょっと違うので、果たしてどこまでやってもらえるのかな、という気持ちもありました。当時は、これほどの大騒ぎになるとは思いませんでしたね。
政治資金パーティーの実態
自民党の派閥の収支報告書を見てびっくりするのは政治資金パーティーが占める金額の割合の多さです。派閥の収入源は何かと考えてみると、政党助成金は政党には行くけれども、直接派閥に来るわけではありません。そうすると、寄付をもらうということが一番思いつくことですが、思いのほか、寄付は多いわけではない。そうすると、派閥にとっての資金源は、寄付よりも政治資金パーティーだということがわかりました。
世間で言うパーティーと政治資金パーティーとでは実態が全く異なります。普通、「パーティーに参加した」といったら、当然のことながら、その代金に見合ったものが提供されて、満足を得られるものを思い浮かべますが、政治資金パーティーはそういうものではありません。
購入者は実質的には寄付をするようなつもりでパーティー券を買っています。もちろん、個人で本当に政治家を支援したくて2万円払って自腹で参加している人もいますが、ほとんどは企業とか業界の政治団体が高額で買うわけです。例えば100万円出してパーティー券を買う。一人2万円だとして50人が参加できるわけですが、実際は50人も参加しない。買う側も50人も行かずに、寄付のつもりでパーティー券を買っているのです。
パーティーの場合、寄付と比べて政治資金規正法上の透明度がものすごく低い。寄付の場合、1年間に計5万円を超えたらその明細を書かなければいけません。例えば1万円、2万円、3万円と3回、計6万円を寄付した場合、5万円を超えているので、全部明細を書かなければいけません。1万円の分についても、いつ誰がいくら出したかという明細が必要です。
一方、パーティーの場合は、1回のパーティーにつき計20万円を超えなければ明細を書かなくて済む。だから、会社名を書きたくない、あるいは書くのがまずい企業には20万円以下で買ってもらうのです。そうすることによって、お互い名前を出さないウィンウィンの関係がつくれる。政治家が年に5回くらいパーティーをやって、全部20万円、計100万円で買ってもらっても、買った会社の名前は出ないわけです。寄付だと年間6万円でも名前が出てしまうのに、20万円ずつ分けてパーティー券を買えば、政治家と企業との関係を見えなくできる。
そうした法の欠陥に乗じて五つの派閥がパーティーを行い、特に清和政策研究会では巨額の裏金が作られてしまった、ということだと思います。
ちなみに、今回の裏金作りは、今のところ、政治団体が購入した20万円を超えるパーティー券の明細不記載が原因になって裏金が作られたという論理構造になっています。収支報告義務のない企業はどれだけパーティー券を買ったのかは、まったく闇の状態のままです。いまわかっている金額は「氷山の一角」である可能性が高い。
寄付集めと買収と
政治家個人の献金パーティーも大きくは二つに分かれます。個人の政治家が地元で支援者に参加してもらうパーティーは、ある程度普通のパーティーに近いといえるでしょう。亡くなった安倍晋三元総理の場合、地元の山口県内では3000円でパーティーをやっているんです。参加した人はたぶん一定の満足を得ている、と思います。地元の企業にたくさんパーティー券を買ってもらっているので、赤字にはならないようです。
ところが、東京に事務所を持つ晋和会という資金管理団体が東京でパーティーを行うときには収益率がものすごく高く、90%を超えているんです。要するに、こちらのパーティーは実質的には寄付を集めることが目的の資金集めパーティーなわけです。その一方、地元では有権者に満足してもらえるようなパーティーを行う。
ご承知と思いますが、安倍氏の後援会の人たちが東京に行って「桜を見る会」の前夜祭をやりました。あの時は露骨で、東京で一人5000円のパーティーを行うのは無理なので赤字になる、赤字を補すれば公職選挙法違反の寄付になってしまう。それがバレるとまずいから、政治資金収支報告書に書かなかったということが今では判っていて、後援会の代表だった秘書が有罪になっています。
有権者に物を配るリストを作って配布していたことが判明し、議員を辞職した政治家がいましたが(菅原一秀氏)、有権者に便宜供与したり、買収一歩手前のような公選法違反のことを平然と行ったりする一方で、大量にお金を集める。政治家のパーティーにはそうした両極の問題があると僕は見ています。
どのような犯罪が成立するか
では、今回の五派閥の政治資金パーティーの件はどのような犯罪が成立し得るのか。いくつか論点があるのですが、一番わかりやすいのは私が告発した論点です。私は裏金を告発したのではありません。告発したのは、あくまでも20万円を超える購入者について派閥が明細を書いていなかったという点です。ここが出発点なのです。これについて、例えば1件や2件の不記載であれば、名寄せに失敗しました、単純なミス(過失)でした、という言い訳ができるかもしれません。政治資金規正法は故意か重過失の場合でないと処罰されず、過失は処罰されません。
しかし、今回のケースは1件や2件ではないわけです。毎年たくさん書いていない。しかも、自民党内の主要五派閥で毎年同じように書いていない。自民党内で手口が蔓延していたことが窺えますから、どう考えても単純な過失ではない。まずはその明細を書かなかった政治資金規正法違反の不記載罪で犯罪が成立すると思っています。
もう一つ。実は告発状の最後に書いたのですが、これは裏金になっている可能性がある。どういうことかというと、明細を書かなかった分がパーティー収入に含まれていない可能性がある。パーティー収入から除外したとなると、実際のパーティーの売上額を少なく記載したことになる。これは政治資金規正法違反の虚偽記入罪になります。
これもおそらく単純ミスではありませんから、故意に行われたということになるでしょう。今後、具体的に総額の虚偽記入についての告発も実は考えているのですが、その罪に問うことも可能だろうと思います。
おそらく、三つめの論点として出てくるのは、いわゆるキックバックをめぐる問題です。キックバックで裏金を作って公職の候補者である国会議員にお金を渡したとなると、これは寄付に当たります。派閥がノルマを課してノルマを超えた分を、キックバックしていたと報道されていますので、公職の候補者に派閥の政治団体が寄付したことが書かれていない。実は、その寄付が選挙資金の場合、公職選挙法に基づいて収支報告をしなければいけないのですが、選挙以外の政治活動のために政治団体が公職の候補者個人に寄付することは違法なのです。そもそも違法な寄付だった。だから、派閥は収支報告書に記載しなかった。そういう関係にあるので、違法な寄付がバレないように書かなかった、結果的に総額も少なく書いた、という構図です。これはどう考えても故意なので、単純ミスでは逃げられないと考えています。
どこまで立件できるか
この問題は普通なら、政治資金収支報告書を書いた人が罪になります。ところが、これを相談してやったということであれば、会計責任者だけが罪責を負うのではなく、共犯が成立します。その理論構成でいくと、当然、それを決めた政治家、例えば事務総長だったり、派閥の会長たちも犯罪に問われ得る。裏金を受取った人も虚偽記入に加担しているわけですから、そういう人たちについても虚偽記入の共犯という理屈は一応成り立つと思います。もちろん公判に耐えられるかとか、どこまで立証できるかということを詰めなければいけませんが、理論的には、違法な寄付を受け取った側も総額の虚偽記入罪に問えると考えていますので、僕は事務方だけが犯罪に問われることはないだろう、渡す側の政治家だけでなく、受け取った側の政治家も含めてきちんと立件できると思っています。
問題は、おそらく受け取った側をどこまで立件できるかです。議論がいくつかあって、例えば金額の問題です。以前は、政治資金規正法違反で立件する場合には一億円とか、億ぐらいの金額でなければ起訴されない、といわれていました。
ところが(これも私たちが告発したのですが)、猪瀬直樹氏が東京都知事選に出馬した際に受け取った5000万円を、収支報告書に書いていなかったことで公職選挙法違反に問われた事件がありました。その時は5000万円でも略式起訴されました。薗浦氏の場合も、5000万円には達していなかったけれども、起訴されています。そうした点を捉えて、元検察官の方の中には、それぐらいの金額がなければ起訴されないのではないかと予想する人もいます。
僕の見方はそれとは違って、5年間で5億円という裏金を作っているわけです。平均すると1年間に1億円作って、その一部を受け取っただけなんですね。全体から見ると、1億円の裏金を作ったという犯罪、その一部を受け取ったということだから、「金額が大きくないから、あえて起訴しない」というのは、僕から見ると、全体の犯罪の意味を矮小化するもので、ことの重大性が認識されていないのではないかと思います。
裏金とはどういうカネか
ちなみに裏金について、これは脱税にならないのかという質問もよく受けますが、政治活動のために派閥から寄付を受けたということであれば、あくまでも政治活動のためだから確定申告の対象外になります。完全にプライベートに使っていたとなると、きちんと確定申告したのかという話になります。裏金を政治資金として使ったのか、それともプライベートの活動に使ったかどうかで結論が分かれるわけです。まさか、あなたの懐に入れていいと言って渡したのではなく、あくまでも政治活動のために使ってくれ、ということでキックバックを受けたはずなので、これについては本人の自白や、カードの明細などで、客観的に証明できるかどうかだと思います。
裏金はいったん受け取ってしまうと、領収書のいらないカネになってしまう。選挙資金であれば公職選挙に基づいて収支報告しないといけませんが、選挙資金以外は収支報告する制度がありません。
領収書もいらない、収支報告の制度もないとなると、だったら買収に、とか公選法違反の寄付をやってしまおうとか、どう考えても、社会から見ておかしな使い方をすることが容易になるし、またそういう誘惑にも駆られてしまいます。裏金はそういうお金です。今後、裏金を作ること自体が許されないという方向に議論が進まなければおかしい。
政治資金規正法は、お金の出入りの真実を書くことを求めています。法律には書かれていませんが、憲法論で言えば、「知る権利の保障」です。そして政治団体の側には説明責任があります。これは、主権者に対して説明責任があるのだと解すべきです。そういう意味で言うと、裏金を作ること自体、あるいはその前の20万円を超える明細を書かなかったこと自体が実は国民の知る権利を侵害し、国民に説明責任を果たしていないのです。
元検察官の中には「この事件には被害者がいない」という説明をする人がいますが、僕から見ると、被害者は「知る権利」を侵害された国民である、不記載は議会制民主主義への挑戦であると強く言いたいですね。
法的責任だけではない、政治的責任も問われる
今回の問題は、政治資金規正法違反かどうかという議論とは別に、そもそも政治的に許されるのかという議論があります。たとえば、安倍派以外の他派閥では、キックバックを両方の収支報告書に書いていたから、不記載とか虚偽記入ではないという。しかし、法律は寄付とパーティーを分けているところ、パーティー券を売っている時点でノルマを超えれば自分にキックバックで返ってくると分かって売っているわけだから、この収入は実質的には寄付収入であり、脱法行為を行っているわけです。だから、そもそも、こんなパーティーを続けてよいのかということが問われなければならない。岸田首相は「当面パーティーは自粛する」なんて言っていますが、「自粛する」ということはほとぼりが冷めたらまたやるということですから全く反省していない。
現在、メディアでは違法かどうかという視点だけが報道されていますが、今後真の政治改革を実現するためには、違法かどうかだけでなく、政治的に問題かどうかという視点もあわせて報道してもらいたいものです。
政党助成金のどこが問題か
この度の裏金事件が起きたということは結局、1994年の政治改革の建前が失敗だったということです。当時、政党助成金制度について、「国民一人当たりコーヒー一杯分で、きれいな政治が実現する」と喧伝されていました。ところが、裏金を作り、しかも一人や二人じゃないわけですから、どう考えても政党助成金制度は失敗したんです。ということは、政治改革をやり直さないといけない。
当時、自民党の実力者で後に逮捕される金丸信さんが、政党助成金について、「そんなものを導入したら『泥棒に追い銭』になる」といって反対していました。彼は自民党の金権体質がよくわかっていた。
実は、政党助成金は、ドイツでは60年代に違憲判決も出ています。日本国憲法がつくられる時にも、政党助成金のような制度を導入したらどうか、政党条項を作ったらどうかという議論があったのですが、そういうものをやること自体が良くない、ということで斥ける答弁がなされているんです。
日本国憲法の原点を考えれば、政党助成金は憲法違反ではないか。僕はそういう立場なんだけれど、そういう原点に返ると、90年代の政治改革は失敗だったのだから、当然、政党助成法は廃止すべきです。あの時もやはり企業献金が政治腐敗の温床として問題視されていた。そこを確認して企業献金は禁止する。百歩譲って政治資金パーティーを残すとしても、企業がパーティー券を買うことは絶対禁止しないとダメです。僕自身は、政治資金パーティーをやること自体がおかしいという議論まで行かなければ、本当の政治改革は実現できないのではないかと考えています。
政治改革が民主主義を歪めた
1990年代の政治改革は選挙制度を中選挙区制から小選挙区制にして、セットで政党助成金を導入しました。
小選挙区制にすれば、なぜ金権体質が変わるのかというと、中選挙区の下では同じ選挙区から自民党の候補者が二人出てしまう結果、政策で競うのではなくて、買収を行ってしまう、候補者が一人になればそれがなくなる、と説明されたわけです。ところが小選挙区制になっても自民党の金権体質は変わらない。なぜかというと、薗浦氏のケースを見てもわかるように、全部個人の責任にしてしまうからです。本来、その候補を公認して当選させた政党が説明責任を果たすべきなのに、個人の責任にされることで、薗浦氏とは別の選挙区にいる候補者たちは「あの人の責任だから、私は関係ない」と安泰でいられるわけです。これを無所属も立候補できる完全比例代表制に変えたらどうなるか。「あなたが問題を起こしたために、自民党全体の得票率が下がって、自分が当選できなくなる、どうしてくれる」と厳しい評価になっていくはずです。今回のことでも、自民党は党としても記者会見を開いていない。派閥としても記者会見を開いていない。キックバックを受けた議員もきちんと記者会見すべきなのにやっていない。これがもし完全比例代表制だったら、中途半端な説明では次の選挙が大変だ、党の存亡の危機だ、となって、説明責任を果たすようになるはずです。
もう一つ、政党助成金の問題点は、政党助成金があるために野党が必要以上に多党化してしまうことです。議員が5人集まれば政党助成金をもらえるから、国民の間にこういう新党が必要だという声がなくても新党が作れて必要以上に多党化してしまう。本当に必要だという民意があって野党が多党化するのならよいのですが、民意とは関係なしに政党ができてしまうこと自体がおかしいんです。その結果、小選挙区の下で野党同士が共倒れになり、「一強多弱」の政治状況も生んでいます。
政治とカネ問題がもたらす議会制民主主義の危機
ちなみに、自民党は党員がどんどん少なくなっています。90年代初めに547万人いた党員が、2012年には73万人台まで下がっています。昔の自民党は総合病院と言われ、「あそこに相談に行くといいよ、国民のためになる」というような錯覚があった。けれども、小選挙区中心になり、なおかつ福祉国家政策なんてやるつもりはない、新自由主義で自己責任で行く、となれば、あそこに頼っても切り捨てられる、ということで当然党員は減りますよね。ところが党員が減っても、自民党は選挙で勝ち続けたいわけです。国民に痛みを強いて、どんどん福祉サービスをカットして、寄付が集まらなくなっても、政党助成金もあるし、企業献金もある、パーティー券で収入を得られる。財政的に全然困らないんです。僕から見ると、わざわざ国民に痛みを強いる政党に、国民が頑張って働いた税金から政党助成金を払うなんて、踏んだりけったりです。
こうしたお金の入り口を変えていかなければ、議会制民主主義とは到底言えないような政治が強行されます。世論調査で国民が反対している法案でも自民党、公明党などの賛成多数で次々と通ってしまっています。今の選挙制度や政治資金制度は議会制民主主義にふさわしくない。反しているんです。たとえば「安倍政権は民主主義を壊した」とよく言われますが、僕から見ると、そもそも議会制民主主義に反するような選挙制度や政党助成金制度があり、政治資金規正法も企業献金を許しており、使途不明金が簡単に作れるような欠陥法です。議会制民主主義が実現していないから簡単に政治が暴走できてしまったのです。
「政治とカネ」を追及する新しい市民運動の可能性
この間、「政治とカネ」事件を告発してきたのは、私たち、政治資金オンブズマンだけではありません。たとえば、小渕優子議員が支援者の観劇会の収支を記載しなかった事件の時は、地元の市民が告発しているんですね。また、河井克行・案里夫妻事件の時は、僕ら研究者が10人ぐらいで告発したら、地元の人たちも立ち上がってくれた。山際大志郎元大臣の政治とカネ問題でも、150人を超える川崎市民が山際元大臣らを横浜地検に告発し、私も加わりました。
そういうことがあちこちで起これば、「政治とカネ」問題は根本的に変わっていくのではないかと期待しています。もちろん、政治資金収支報告書を読み解くのはちょっと難しい。報道機関の記者からも、「収支報告書のどこを見たらそれがわかるんですか」と聞かれることがあります。政治資金オンブズマンや政治資金センターでは収支報告書の読み方の解説もしていますし、ある報道機関の記者から頼まれて学習会をやったこともあります。市民の方々にはそうした機会も活用して頂ければと思うし、地元に市民運動に理解のある弁護士がいれば、告発状の原案を書いてもらうこともできるでしょう。
「政治とカネ」問題の場合、政治資金収支報告書とか選挙運動費用収支報告書、領収書という客観的な資料、証拠があるという強みがあります。ですから、専門家と一般市民が連携しながら、この問題で新しい市民運動のモデルをつくっていきたいと思っています。(2023年12月14日)
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